運動方針

第56回定期大会

自 令和 4年4月 1日
至 令和 5年3月31日

本連盟の目的はその規約第3条において下記のとおり定められている。
第3条(目的)
 本連盟は、関東信越税理士会の方針にそって、税理士の社会的、経済的地位の向上を図るとともに、納税者のための税理士制度及び租税制度並びに税務行政を確立するため、必要な政治活動を行うことを目的とする。


 本連盟は関東信越会の方針とその事業の達成以外の政治活動を行うものではなく、関東信越会の方針にそった政治活動を行うものである。
 主たる運動としては、関東信越会が税理士法第49条の11(建議等)の「税理士会は、税務行政その他租税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。」との規定に基づき、関東信越会の理事会において決議された令和5年度税制改正及び税務行政に関する意見とこれらを基礎とした税理士法第49条の15により日税連の理事会で決議された建議書に従った政治活動を行うことである。
 本連盟では、税理士の社会的地位の向上と関東信越会の基本施策を実現するために、各種施策、運動等に取り組んでいく必要がある。
 また、本連盟の規約第3条の目的を達成するために、各県税政連や後援会及び日税政と連携し、本連盟の施策に賛同し尽力される国会議員等を支持し、次に掲げる具体的課題に取り組むこととする。

  • 1 税制改正への対応については、中小企業の活性化に資する政策の実現や経済的弱者に配慮した政策の実現に向けた活動を行う。
  • 2 社会保障・税番号制度への対応については、その利用状況を注視し、個人事業者番号などの導入について個人情報などの保護に資する活動を行う。
  • 3 税務行政改善への対応については、調査手続規定の運用を注視し、納税者の権利及び利益の救済保護に資する活動を行う。
  • 4 税理士法の改正については、税理士制度の更なる発展を目指し、資格制度見直しの動向を注視するとともに、会員の研修についても支援できるように引き続き活動を行う。
  • 5 税理士制度に影響を及ぼす規制改革や制度改革の動向については、迅速かつ的確な対応を行う。
  • 6 国政選挙等については、各県税政連や後援会と連携して、支援活動を積極的に行う。
  • 7 各県税政連の活動の充実を図り、会員の増強に努め、組織の強化を図る。