令和元年7月3日改正
■ 第1章 総 則
- (名 称)
- 第1条 本連盟は、関東信越税理士政治連盟(略称「関税政」)と称する。
- (本 部)
- 第2条 本連盟の本部は、埼玉県さいたま市に置く。
- (目 的)
- 第3条 本連盟は、関東信越税理士会の方針にそって、税理士の社会的、経済的地位の向上を図るとともに、納税者のための税理士制度及び租税制度並びに税務行政を確立するため、必要な政治活動を行うことを目的とする。
- (事 業)
- 第4条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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- (1) 納税者の権益擁護に立脚した民主的税理士制度確立のための政治活動
- (2) 納税者の実態に即した租税制度の確立のための政治活動
- (3) 租税法律主義に基づく民主的税務行政実現のための政治活動
- (4) 納税者の租税倫理の高揚を図るための政治活動
- (5) 会員に対する情報の提供と機関紙の発行
- (6) 前各号のほか本連盟の目的達成に必要な事業
- (組 織)
- 第5条 本連盟は、次に掲げる県税理士政治連盟(以下「県税政連」という。)をもって組織する。
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- (1) 茨城県税理士政治連盟
- (2) 栃木県税理士政治連盟
- (3) 群馬県税理士政治連盟
- (4) 埼玉県税理士政治連盟
- (5) 新潟県税理士政治連盟
- (6) 長野県税理士政治連盟
■ 第2章 役 員
- (役 員)
- 第6条 本連盟に、次の役員を置く。
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- (1) 会長 1人
- (2) 副会長 11人以内
- (3) 幹事長 1人
- (4) 副幹事長 20人以内
- (5) 幹 事 30人以内
- (6) 会計監事 6人以内
- (役員の選任)
- 第7条 役員は、大会において選任する。
- 2 役員の選考方法については、これを規則で定める。
- (会 長)
- 第8条 会長は、本連盟を代表し、会務を総理する。
- (副会長)
- 第9条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
- (幹事長)
- 第10条 幹事長は、会長を補佐し、会務を執行する。
- (副幹事長)
- 第11条 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはその職務を代行する。
- (幹事)
- 第12条 幹事は、会務に参画する。
■ 第3章 執行機関
第1節 正副会長会
- (正副会長会)
- 第13条 本連盟に、正副会長会を置く。
- 2 正副会長会は、会長、副会長及び幹事長をもって構成する。
- 3 正副会長会は、本連盟の会務に関する事項を協議決定する。
- 4 正副会長会は、会長が招集し、これを主宰する。
第2節 正副幹事長会
- (正副幹事長会)
- 第14条 本連盟に、正副幹事長会を置く。
- 2 正副幹事長会は、幹事長、副幹事長で構成する。
- 3 正副幹事長会は、会務執行に関する事項について協議する。
- 4 正副幹事長会は、幹事長が招集し、これを主宰する。
第3節 委員会
- (委員会)
- 第15条 本連盟の事業遂行を有効適切かつ敏速ならしめるため、次の委員会を置く。
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- (1) 政策委員会
- (2) 財務委員会
- (3) 組織委員会
- (4) 国対委員会
- (5) 広報委員会
- (6) 後援会対策委員会
- (委員会の所掌事項)
- 第16条 各委員会の所掌事項は、それぞれ次のとおりとする。
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- (1) 政策委員会 本連盟の基本政策の企画立案及び税理士業務の確保・拡充対策の審議
- (2) 財務委員会 本連盟の財政の確立強化と健全な運営を図るための諸施策
- (3) 組織委員会 本連盟の組織活動の統一強化に関する諸施策
- (4) 国対委員会 本連盟の事業の遂行に必要な国会活動及び本連盟の選挙対策の企画立案
- (5) 広報委員会 本連盟の目的、事業達成のための情報収集、機関紙の発行その他の広報活動
- (6) 後援会対策委員会 各県税理士政治連盟における税理士による国会議員等後援会の活動支援に関する諸施策
- (委員会の組織)
- 第17条 各委員会に、委員長1人、副委員長及び委員若干人を置き、委員長は副幹事長のうちから、副委員長及び委員は副幹事長、会員(第5条に掲げる各県税政連に所属する会員)のうちからそれぞれ正副幹事長会の議を経て会長が委嘱する。
- (委員会の運営)
- 第18条 委員長は、委員会を招集して、その議長となり委員会の運営にあたる。
- 2 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときはその職務を代行する。
■ 第4章 大 会
- (大会の招集)
- 第19条 大会は、定期大会及び臨時大会とする。
- 2 定期大会は、毎年1回、事業年度終了の日から4ヶ月以内に会長が招集する。
- 3 会長が必要と認めたとき、又は県税政連の3分の1以上の要求があったときは、会長は1ヶ月以内に臨時大会を招集しなければならない。
- (大会の構成及び代議員の任期)
- 第20条 大会は、本連盟の最高機関とし、県税政連が選任する代議員をもって構成する。
- 2 代議員の選出基準その他については、幹事会の議を経て会長が定める。
- 3 代議員の任期は、定期大会開催の日から次の定期大会開催の日の前日までとする。
- 4 県税政連は、その代議員に欠員を生じたときは補欠の代議員を選任する。補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
- (大会の議事)
- 第21条 大会の議長及び副議長は、その都度大会において選任する。
- 2 大会は、構成員の2分の1以上の出席者がなければ議事を開くことはできない。ただし、委任状による出席を認めることができる。
- 3 大会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
- 4 大会の議事及び運営その他については、幹事会で定める。
- (大会の議決事項)
- 第22条 大会は、次に掲げる事項を決定する。
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- (1) 役員の選任
- (2) 運動方針の採択
- (3) 規約の改正
- (4) 予算及び決算の承認
- (5) その他会務に関する重要事項
■ 第5章 審議機関
- (幹事会)
- 第23条 本連盟に、幹事会を置く。
- 2 幹事会は、会長、副会長、幹事長及び幹事で構成する。
- 3 幹事会は、本連盟の運営及び事業活動に関する重要事項を審議決定する。
- 4 幹事会は、前項にかかわらず本連盟の運営及び事業活動に関し、本規約に定めるもののほか必要な規則等を決定する。
- (幹事会の議事)
- 第24条 会長は、幹事会を招集し議長としてその運営にあたる。
- 2 幹事会は、構成員の2分の1以上の出席がなければ議事を開くことができない。ただし、委任状による出席を認めることができる。
- 3 幹事会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
■ 第6章 その他の機関
- (会計監事)
- 第25条 会計監事は、経理を監査し決算の審理に当たる。
- 2 会計監事は、本連盟の他の役員を兼ね又は使用人となることができない。
- (推薦審査会)
- 第26条 本連盟に、推薦審査会を置く。
- 2 推薦審査会の委員は、幹事会の議を経て会長が委嘱する。
- 3 推薦審査会は、公職の選挙に際し、特定の公職の候補者の推薦につき審査決定する。
- 4 県税政連は、推薦審査会に対して前項の候補者の推薦を申し出ることができる。
- (推薦審査会の議事)
- 第27条 推薦審査会の運営については、第24条の規定を準用する。ただし、幹事会とあるを推薦審査会と読み替えるものとする。
- (推薦審査会の報告)
- 第28条 県税政連が公職の選挙に際し、地域内に属する特定の公職の候補者を直接推薦することを妨げない。ただし、この場合には本連盟へ報告しなければならない。
- (顧問及び相談役)
- 第29条 本連盟に、顧問及び相談役を置くことができる。
- 2 顧問及び相談役は、幹事会の議を経て会長が委嘱する。
- (特別の機関)
- 第30条 会長は、必要に応じ幹事会の議を経て臨時に特別の機関を設けることができる。
■ 第7章 役員及び委員の任期
- (役員の任期)
- 第31条 役員(会計監事を除く。)の任期は、その選任後初めて到来する事業年度開始の日から2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 会計監事の任期は、その選任後初めて招集される定期大会終了のときから就任後第2回目の定期大会終了後のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠専任による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 - (役員の任期の特例)
- 第32条 前条の規定にかかわらず、役員が次の各号に該当することとなったときは当該役員の任期は終了するものとする。
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- (1) 役員が会員の資格を失ったとき
- (2) 大会において解任の決議があったとき
- (委員会委員の任期)
- 第33条 前2条の規定は、各委員会の各委員長、副委員長及び委員の任期について準用する。ただし、役員とあるを委員長、副委員長及び委員と読み替えるものとする。
- (任期満了後の役員等の職務)
- 第34条 任期が満了した役員又は委員は、新たに選任される役員又は委員が就任するまで引き続きその職務を行う。
■ 第8章 事務局
- (事務局)
- 第35条 本連盟の事務を処理するため事務局を設ける。
- 2 事務局の職制及び事務処理に関する事項は別に定める。
■ 第9章 財 務
- (経費)
- 第36条 本連盟の経費は、分担金・寄附金及びその他の収入をもって支弁する。
- (分担金等)
- 第37条 県税政連は、毎事業年度の分担金を本連盟に納付しなければならない。
- 2 県税政連に対する分担金の算定基準は、毎年4月1日及び10月1日現在における当該県支部連合会の会員数(会費免除者及び税理士法人である会員を除く。)とし、それぞれに2,750円を乗じた金額とする。
- 3 本連盟は、県税政連会費の収納事務を代行することができる。
- (寄附金)
- 第38条 本連盟は、本連盟の目的達成に賛助する個人及び政治団体から寄附金を受けることができる。
- (予算及び決算)
- 第39条 会長は、定期大会にその会日の属する事業年度の予算及び前事業年度の決算についてその承認を求めなければならない。
- 2 予算が成立しない期間においては、会長は通常の会務を執行するに必要な経費の金額に限り支出することができる。
- (事業及び会計年度)
- 第40条 本連盟の事業及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
■ 第10章 雑 則
- (規約の改正)
- 第41条 本規約の改正は、大会の議を経て行うものとする。
- 附 則(令和元年7月3日)
この規約の一部改正(第3条「目的」)は令和元年7月3日から施行する。 - 附 則(令和元年7月3日)
この規約の一部改正(第31条「役員の任期」)は、令和3年4月1日から施行する。
なお、本連盟第53回定期大会(令和元年7月3日開催)において新たに選任された役員(会計監事は除き、委員は含む。)に任期は、令和3年3月31日までとする。